近年、ビジネスモデル特許の第2次ブームと言われ、ビジネスモデルの特許出願が増加傾向にあります。
ビジネスモデル特許とは?
「ビジネスモデルで特許を取得することは難しい」と言われたことはありませんか?
これまではビジネスモデル特許と言えば、ソフトウェアを用いた特許が主でしたが、昨今ではソフトウェアを用いていないビジネスモデル特許も認められる判決が出ています。
依然として純粋なビジネスモデル自体を特許にするのは難しいのですが、何等かの装置や道具などを用いれば特許になる可能性が出てきました。
「いきなり!ステーキ」の事例
皆さんご存じの「いきなり!ステーキ」の事例をご紹介します。
「いきなり!ステーキ」のステーキ提供システムの請求項は以下のとおりです。
請求項
- お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、
- お客様からステーキの量を伺うステップと、
- 伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、
- カットした肉を焼くステップと、
- 焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップ
上記ステップを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
- 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
- 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と
- 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、ステーキの提供システム。
上図に示すようにテーブルの上にお客様を案内したテーブル番号Hをおき、お客様のご要望に応じてカットした肉の量を計量機によって計量し、その計量した肉の量とお客様のテーブル番号が記載されたシールSを計量機から出力するものであります。
これらの特許発明に対して知財高裁は以下のような主旨の判決を出し、発明に該当するものと判断しております。
知財高裁の判決
本件特許発明1は、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。したがって、本件特許発明1は、特許法第2条第1項の「発明」に該当するということができる。
ビジネスモデルを特許化するには、専門的な知識が不可欠であり、ケースに応じた適切な特許明細書の作成が必要になります。
アイデアレベルでも特許化できるように検討いたしますので、まずはご相談ください。