お客様の商品・サービスに使用される名称などの商標登録出願を行い、お客様のブランドを保護します。
商標登録のメリット
- 商標(マーク)を独占して使用できます
- 紛らわしい商標の使用を差し止められる
- 商標(マーク)によるブランド力をつけることができます
商標登録の流れ
面談
商標およびそれを使用する予定の商品やサービスについて、ヒアリングと意見交換をいたします。
ご要望に応じて、同一または類似の商標が出願されていないか、商標が識別性のあるものか調査いたします。
出願書類の作成
出願書類のドラフトを作成いたします。
【出願書類】 ●願書
商標登録出願
特許庁へ出願書類を提出いたします。
- 認められた場合
- 拒絶された場合
拒絶理由通知
拒絶理由通知の場合、ご要望に応じて拒絶理由通知に対する弊所コメントを作成いたします。
意見書、補正書の提出
拒絶理由通知における審査官の指摘が妥当でないと判断した場合は、意見書で拒絶理由が妥当でないことを主張します。
登録査定
審査の結果登録できる商標と判断されると、登録査定が通知されます。
登録料納付
登録の謄本の発送日から30日以内に設定登録料が納付された場合に、商標権の設定登録がされます。これにより商標権が発生しいたします。
登録料については、権利満了までの10年分を一括納付、または前後期5年分ごとの分割納付を選択することが可能です。
登録完了
更新登録の申請
10年ごとに更新登録申請を行い、権利を継続させることが可能です。
拒絶査定
拒絶査定の場合、ご要望に応じて拒絶査定に対する弊所のコメントを作成いたします。
拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
また、拒絶査定不服審判でも拒絶審決となった場合、さらに審決取消訴訟において特許庁の判断について争うことができます。