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特許出願

お客様の製品に関連する特許出願を行い、お客様の製品を保護します。
アメリカ、ヨーロッパ、中国など、各国の出願手続きも承っております。

特許取得のメリット

  • 市場で優位性の拡大
  • 特許収益の獲得
  • 自由な企業活動
  • 他社の模倣の防止

特許出願の流れ

面談

発明の内容をお聞きし、意見交換を行います。

ご要望に応じて先行技術調査、特許請求の範囲のドラフトを作成いたします。
先行技術調査により、ご提案の発明が特許庁の審査においてどのように判断されるか、予め確認することができます。
先行技術調査の結果、権利化が難しい発明でも、これまでの経験と実績から、権利化に導くご提案をいたします。

特許明細書の作成

出願書類のドラフトを作成いたします。
【出願書類】 ●願書 ●明細書 ●特許請求の範囲 ●図面

特許出願

特許庁へ出願書類を提出いたします。

審査請求

特許庁での実体審査を請求するためのもので、審査請求の期限は出願日から3年以内です。

  • 認められた場合
  • 拒絶された場合

拒絶理由通知

拒絶理由通知の場合、ご要望に応じて拒絶理由通知に対する弊所のコメントを作成いたします。

意見書、補正書の提出

拒絶理由通知における審査官の指摘が妥当でないと判断した場合は、意見書で拒絶理由が妥当でないことを主張します。

特許査定

実体審査の後、特許権を得るに値する案件であると判断されると、特許査定が通知されます。

特許料金納付

特許査定後30日以内に1~3年分の特許料が納付された場合に、特許権が設定登録されます。
これにより特許権が発生し、特許証が交付されます。
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。

取得完了

拒絶査定

拒絶査定の場合、ご要望に応じて拒絶査定に対する弊所のコメントを作成いたします。
拒絶査定の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
また、拒絶査定不服審判でも拒絶審決となった場合、さらに審決取消訴訟において特許庁の判断について争うことができます。

各種ご相談やお問い合わせ、お見積もりはお気軽にどうぞ

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