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法律情報

平成26年 特許法等の一部改正

主な法改正の内容

  • 救済措置の拡大
    (優先権主張の時期、審査請求の時期、新規性喪失の例外の証明書の提出時期、分割出願・変更出願の時期、特許料・登録料の納付期限)
  • 特許異議の申し立て制度の創設
  • 意匠登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願
  • 商標法の保護対象の拡充
  • 地域団体商標の登録主体の拡充
  • 国際出願の手数料の納付手続きの見直し

1.特許法

①救済措置の拡充
(a)優先権主張に関する救済

ⅰ.優先権主張の時期の見直し

国内優先権主張及びパリ条約に基づく優先権主張は、出願と同時にしなければならなかったところ、経済産業省令で定める期間内に限り可能になりました。

ⅱ.優先期間徒過後の出願に係る優先権の回復

国内優先権期間又はパリ条約の優先権期間を経過した後であっても、正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内に出願された場合には、優先権を主張可能になりました。

ⅲ.優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復

出願人の責めに帰することができない理由(以下、不責事由)により、優先権書類を1年4ヶ月の提出期間内に提出できなかった場合でも、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば提出可能になりました。

(b)分割出願・変更に関する救済

ⅰ.分割出願

出願人の不責事由により、特許査定謄本送達日から30日以内、または拒絶査定謄本送達日から3月以内に分割出願をできなかった場合でも、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、分割出願が可能になりました。

ⅱ.変更出願

出願人の不責事由により、実用新案登録出願の日から3年を経過した場合、又は意匠登録出願に対する拒絶査定謄本送達の日から3ヶ月若しくは出願日から3年を経過した場合、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、変更出願が可能になりました。

(c)審査請求期間に関する救済

審査請求期間の経過後でも、正当な理由がある場合は、その理由がなくなった日から2月以内で、審査請求期間の経過後1年以内であれば、審査請求が可能になりました。

(d)新規性喪失の例外規定に関する救済

ⅰ.新規性喪失の例外規定の証明書

出願人の不責事由により、出願日から30日以内に提出できなかった場合、期間経過後でも提出可能になりました。但し、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に提出することが必要です。

(e)登録料等の不納付に対する救済

ⅰ.特許料の納付

特許料を納付する者が、不責事由により納付できなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、納付が可能になり ました。

ⅱ.既納の特許料の返還請求

特許料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、返還請求が可能になります(111条3項)。

ⅲ.過誤納の手数料の返還請求

過誤納の手数料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、返還請求が可能になります(54条の2第12項)。

(f)存続期間の延長登録出願に対する救済

出願人の不責事由により、特許権の存続期間の満了前六月の前日までに延長登録出願をできなかった場合、期間経過後でも提出が可能になりました。但し、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内に出願することが必要です。

②特許異議申し立て制度の創設

以前、導入されていた特許異議申し立て制度が、再び創設されました。今回創設された特許異議申し立て制度においては、特許権者による訂正請求があった場合に、異議申立人がこれに対する意見書を提出可能になりました。

詳細なフローは、以下を参照願います。

https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinpan/tokkyo-igi/pdf/index/flow_shousai.pdf

改正法の施行後に特許掲載公報が発行された特許が対象となります。

2.意匠法

①救済措置の拡充
(a)新規性喪失の例外規定の証明書

出願人が不責事由により、出願の日から30日以内に提出できなかった場合は、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2ヶ月)以内でその期間の経過後6月以内に提出することが可能になりました。

(b)登録料等の不納付に対する救済

ⅰ.登録料の納付

登録料を納付する者が、不責事由により納付できなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、納付が可能になりました。

ⅱ.既納の特許料の返還請求

登録料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、返還請求が可能になります。

ⅲ.過誤納の手数料の返還請求

過誤納の手数料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、返還請求が可能になります。

②国際登録出願
(a)国際登録出願

ⅰ.ハーグ協定のジュネーブ改正協定1条(ⅶ)に基づく国際出願が可能になります。
これにより、日本国特許庁を経由して複数国への一括した出願が可能です。

ⅱ.複数の意匠が一出願に含まれる国際意匠登録出願の場合は、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされます。

(b)新規性喪失の例外の特例

新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨を記載した書面、及び証明書を、国際公表日後、省令で定める期間内に提出する必要があります。

(c)補償金請求権

国際公表後、意匠権の設定登録前に、業として国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対して、警告することを条件として、警告後から意匠権設定登録までの実施料相当額を請求することができます。

3.商標法

①保護対象の拡充

色彩のみや音についても商標登録の対象となりました。また、動きやホログラムのように文字や図形などが変化する商標も商標登録の対象となりました。

②地域団体商標の登録主体の拡充

商工会、商工会議所、特定非営利活動法人についても、地域団体商標の商標登録を受けることが可能になりました。

③救済措置の拡充
(a)出願時の特例の証明書

9条1項に規定の出願時の特例を受けようとするものが、不責事由により、出願日から30日以内に証明書を提出できないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2ヶ月)以内でその期間の経過後6月以内であれば、提出が可能になりました。

(b)登録料等の不納付に対する救済

ⅰ.登録料の納付

登録料を納付する者が、不責事由により納付できなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、納付が可能になりました。

ⅱ.既納の登録料の返還請求

登録料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外)

ⅲ.過誤納の手数料の返還請求

過誤納の手数料の返還請求をする者が、不責事由により、返還請求をできなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、返還請求が可能になりました。

(c)国際登録の取消後の商標登録出願

国際登録の取消後、3ヶ月以内に商標登録出願をすることができない場合でも、出願人の不責事由による場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2ヶ月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができます。
この場合、出願日は、国際登録の取消後3ヶ月以内の期間の満了する時にされたものとみなされます。

詳細は、特許庁のHPを参照願います。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm

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