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法律情報

平成27年 特許法等の一部改正

主な法改正の内容

  • 職務発明制度の見直し
  • 特許料等の改定
  • 特許法条約および商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

 

1.職務発明制度の見直し

①契約、勤務規則その他の定めにより、特許を受ける権利を、使用者等に帰属させることができます。

②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益
(金銭に限定されないことになりました)を受ける権利を有します。

2.特許料等の改定

①特許料が、特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げられました。
【新料金】
●特許出願料 14,000円
●特許料(第1年~第3年)毎年2,100+請求項の数×200円
●特許料(第4年~第6年)毎年6,400+請求項の数×500円
●特許料(第7年~第9年)毎年19,300+請求項の数×1,500円
●特許料(第10年以降) 毎年55,400+請求項の数×4,300円

② 商標の登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられました。
【新料金】
●設定登録料(10年分) 区分数×28,200円
●更新登録料(10年分) 区分数×38,800円

 

③国際出願に係る料金が変更されました。

 

3.PLT・STLTの実施のための規定の整備

①特許の外国語書面出願の翻訳文を所定の期間内に提出しなかった場合、特許庁から通知がくることになりました。
 また、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができます。

②商標について、出願時の特例の適用を受けるための証明書が所定の期間内に提出することができなかった場合でも、

 その期間が経過した後、一定の期間内に限りその証明書を提出することができます。


詳細は、特許庁のHPを参照願います。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm

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